こんにちは。柊探偵です。
浮気が原因で、離婚になる場合、子供の親権をどちらが取るかで、もめることがあります。
最近は、ご主人も子供の親権を取りたいという方が増えています。
まして、奥さんが浮気をした場合は、自分の子供が浮気相手のところに行くのが許せないので、なんとしても親権は取りたいと考えるようです。
しかし、裁判所の判断は、奥さんが浮気をしているからと言って、子供の親権は父親(夫)というわけにはいかないようです。
父親が親権を取れる可能性があるケース
複数の弁護士さんとお付き合いする中で、父親が親権を取れる可能性があるケースは、
- 継続して、激しい虐待がある
- 育児を完全に放棄している
- 重度の精神病を抱えている
- 刑務所に入っている
と言われたことがありますが、これらがあったからといって絶対に親権が取れるわけではありません。
あくまでも子供の生活(福祉)を重視するため、ほとんどが、母親(妻)に親権を指定しているようです。
先日、2ヶ月ほど前に調査の依頼を受けた旦那さんからメールをもらいましたが、その方は、裁判所を通さず、奥さんとの話し合いで、「浮気相手の男に慰謝料を請求するかわりに、親権を手に入れました。」ということでした。
浮気の問題が起きたとき、不貞の証拠はとても重要ですが、それをどう使うかも大切だと、あらためて感じました。
柊探偵事務所の浮気調査の事例ブログについて
同じような状況の方がいるという事で、少し安心される方もいますし、これから先をどうするか迷っている方は、とても参考になりましたと言われます。
これは、今までに依頼をされた方が、「自分の体験が、みなさんの参考になるのであれば、ぜひ。」ということで、その後の経過まで報告して下さるおかげだと思っています。
※案件の特定ができないように、一部内容を変更しています。