不倫相手に慰謝料を請求するには?正しい手順や注意点を徹底解説

不倫相手に慰謝料を請求するには?正しい手順や注意点を徹底解説

パートナーの不倫が発覚したとき、その怒りや悲しみは計り知れないものです。

「裏切られた」「許せない」という気持ちと同時に、「不倫相手に責任を取らせたい」「慰謝料を請求したい」と考えるのは当然のことでしょう。

この記事では、不倫相手に対して慰謝料を請求したいと考えている方に向けて、慰謝料請求の条件、相場、必要な証拠などを含め、請求手続きの流れについてわかりやすく解説します。

現在、探偵に浮気調査を依頼しようと考えている段階の人も、事前に知っておくといい情報です。

ぜひ目を通してみてください。

【STEP1】慰謝料を請求できる条件を確認しよう

不倫相手に慰謝料を請求するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 不貞行為があった
  • 既婚者だと知っていた
  • 不倫によって夫婦関係が破綻した

これらの条件について、簡単に説明していきます。

不貞行為(肉体関係)があった

慰謝料請求には、性交渉やそれに類する行為があったことを示す必要があります。

一時的なデートやメールのやり取りだけでは、原則として慰謝料請求は認められません。

既婚者だと知っていた(または知り得た)

不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者だと知っていた場合は、慰謝料請求の対象になります。

通常の状況であれば既婚者だと気づけたはず(知り得た)、という場合も同様です。

不倫相手が「独身だと聞いていた」と主張する場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。

不倫によって夫婦関係が破綻した

不倫によって夫婦関係が破綻した場合は慰謝料請求が認められます。

「もともと別居状態であった」など、不倫の前から夫婦関係が破綻していたと判断される場合には、慰謝料請求が難しくなるでしょう。

【STEP2】証拠を集める

慰謝料を請求するには、「不貞行為=肉体関係」の証拠が必要です。以下のようなものが証拠としてあげられます。

  • ラブホテルや相手マンションに出入りする写真や動画
  • 不倫の事実を認めた「自認書」
  • 親密な関係を示すLINEやメールのやり取り
  • 領収書やクレジット明細

上記は例ですが、「証拠について」の考え方を紹介します。

有力な証拠とは

写真や動画は直接証拠として有効です。

肉体関係が疑われるメール履歴や、ラブホテル利用の履歴、避妊具購入の明細などは、それだけでは証拠として不十分です。

しかし、複数組み合わせることで有力な証拠として扱われる可能性があります。

こんな証拠は認められない!

盗聴・盗撮・不法侵入など、違法な手段で集めた証拠は、裁判では認められません。

正当な手段で集めることが重要です。

自力での証拠集めが難しい場合は、探偵に依頼するのも選択肢のひとつです。

「自認書」も証拠に

もし不倫相手が自ら関係を認めている場合は、「自認書」を作成してもらう方法もあります。

これは、不倫の事実を本人が認めた内容を記した書面で、署名・押印があることで証拠能力が認められることもあります。

【STEP3】内容証明郵便で請求の意思を伝える

証拠がそろったら、まず「内容証明郵便」で慰謝料請求の意思を伝えます。

内容証明郵便とは、「いつ・誰から・誰宛に・どんな内容の文書が送られたか」を日本郵便が証明してくれる制度です。

内容証明郵便は、あくまで文書の存在を証明するものであって、書かれている内容が真実であることを証明するわけではありません。

「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、相手との交渉を進める手段のひとつとして活用しましょう。

【STEP4】話し合いで慰謝料額を決める

相手と慰謝料の金額を話し合います。

話し合いの際は録音・録画して記録を残すことが大切です。

できれば第三者に立ち会ってもらうと安心です。

慰謝料の額はどれくらい?

慰謝料の額はケースバイケースであり、法律で明確に定められているわけではありません。

しかし、不倫に対する慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度とされています。

慰謝料は配偶者にも請求できる?

慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に請求できますが、それぞれに対して満額ずつ請求できるというわけではありません。

あくまで両者が「連帯して債務を負う」という意味合いです。

たとえば、200万円の慰謝料に合意した場合、配偶者と不倫相手が連帯して支払うことになるため、合計で200万円が上限です。

【STEP5】合意内容を書面に残す

慰謝料の金額や支払い方法について合意が取れたら、示談書や合意書の形で書面に残すことが重要です。

口頭の約束では後々トラブルになるリスクがあるため、必ず書面化し、署名・押印まで行いましょう。

【補足】慰謝料請求には「時効」がある

慰謝料請求には時効があります。

以下のいずれかを過ぎると、請求が認められなくなる可能性があります。

  • 不倫の事実と相手を知ってから3年以内
  • 不倫行為の発生から20年以内(不倫相手がわからない時)

「証拠を集めてから…」などと慎重になっているうちに、時効を迎えてしまうことも。

思い立ったら、早めに準備を進めましょう。

まとめ

不倫相手への慰謝料請求は、精神的な苦痛に対する正当な権利です。

しかし、請求が認められるためには、法的な条件を満たし、客観的な証拠をそろえ、適切な手続きを踏む必要があります。

必要に応じて弁護士や探偵といった専門家の力を借りることが、問題解決への近道となるでしょう。

辛い状況ではありますが、ご自身の権利を守り、新たな一歩を踏み出すために、この記事の情報が少しでもお役に立てば幸いです。