慰謝料を払ってくれないなら追い込むだけ!払わない相手から回収する方法

慰謝料を払ってくれないなら追い込むだけ!払わない相手から回収する方法

2025年4月3日

離婚や不倫の慰謝料を請求したのに、相手が「払えない」「払いたくない」とごねてくる……

そんな状況に直面し、どうすればいいのかと頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、慰謝料を払わない相手に対しても、合法的に支払いを求める手段はきちんと用意されています。

この記事では、慰謝料を払ってくれない相手への現実的な対処法を段階的にご紹介します。

焦らず、ひとつずつ進めていきましょう。   

慰謝料を回収するためにまずやるべきこと

相手が支払いを渋る場合、まずは相手の資産状況を把握し、支払い能力があるかどうかを確認しましょう。

相手の収入状況を確認する

給与明細や源泉徴収票の提出を求めることで、現在の収入を把握できます。

安定した収入があるにもかかわらず払わない場合は、誠意のない対応だといえるでしょう。

預貯金があるか確認する

もし「収入が少なくて支払いが難しい」という場合でも、預貯金があるかもしれません。

すべての通帳を見せてもらい、本当に支払うお金がないのかどうかを確認しましょう。

不動産などの資産を確認する

預金がなくても、不動産を所有していればその売却益から慰謝料を支払ってもらえることがあります。

所有不動産を確認する方法としては以下の2つです。

  • 相手に「名寄帳」を取り寄せてもらう
  • 法務局で登記簿謄本を確認する

市町村役場で取得できる「名寄帳」を見れば、相手が所有する不動産が明らかになります。

ただし、原則として、名寄帳を請求できるのは本人のみです。

所有している可能性のある物件(自宅や別荘など)の所在地がわかっていれば、その所有者が誰であるかは登記簿謄本からわかります。

こちらは、法務局で誰でも確認することが可能です。

それでも払えない?他の方法も検討しよう

資産がないことが明らかになった場合でも、まだ手段は残されています。

親族に立て替えてもらえないか聞いてみる

本人に支払い能力がない場合、親や兄弟に立て替えてもらうという選択肢もあります。

ただし、親族には法的な支払い義務はないため、あくまでお願いベースでの対応になります。

減額を検討する

相手に慰謝料を支払う意思はあるものの、どうしても全額を支払うことが難しいという場合、あえて金額の減額を受け入れるという選択肢もあります。

もちろん、一度決まった金額を下げるのは納得いかないかもしれませんが、支払いがまったく実行されないよりは、少しでも現実的な金額を受け取る方が合理的な場合もあります。

相手の経済状況を冷静に見極めたうえで、「減額しても確実に支払わせる」方向に切り替えることも、前向きな判断といえます。

分割払いに応じる

まとまった金額の一括払いが難しい場合、分割での支払いに応じる方法もあります。

ただし、この場合には「途中で支払いが止まってしまうリスク」が常につきまといます。

そのため、分割払いにする際は、「公正証書」を作成しておくことが重要です。

公正証書に強制執行の文言を入れることで、もしもの時には相手の財産を差し押さえることができます。

話し合いで分割に応じる際も、口約束やLINEでの合意だけではなく、きちんと書面に残すことがトラブル回避の鍵です。

最終手段は裁判

交渉での解決が難しい場合は、法的手段に踏み切ることも必要です。

慰謝料請求訴訟を起こす

訴訟を起こすことで、強制的に支払いを求めることができます。

離婚調停の申し立てが必要となるケースもあるため、弁護士に相談しながら進めましょう。

証拠(不倫の証明や損害の記録)をしっかり準備することが重要です。

まとめ

慰謝料を払ってくれない相手に対しても、泣き寝入りする必要はありません。

収入・資産の調査から、減額や分割払いを検討、そして訴訟まで、慰謝料を回収する方法はあります。

ひとりで悩まず、必要に応じて弁護士や探偵など専門家の力を借りることも検討し、納得のいく解決を目指してください。